近年、数百機、時には数千機ものLEDライト搭載ドローンがプログラムされた編隊で夜空を舞い、ロゴやキャラクター、QRコードなどを描き出す「ドローンショー」が、結婚式や花火大会、企業の開業イベントなど、さまざまなシーンで世界的に人気を集めています。しかし、こうした華やかな演出の裏には、決して簡単とは言えない法的手続きが存在します。 

ドローンショーを開催する際に必要な許可とは?ルールと申請手順を徹底解説
ドローンショーを開催する際に必要な許可とは?ルールと申請手順を徹底解説

イベントにドローンショーの導入を検討している主催者は多いものの、実際に飛行許可を申請する運航事業者側の手続きについて十分理解できておらず、スケジュールの遅延を招いたり、法律で定められた必須手続きを省略したことで最大30万円の罰則に直面したりするケースも少なくありません。本記事では、こうした法的枠組み全体、飛行レベルの分類方法、必要書類、申請手順、さらに実際に見込んでおくべきスケジュールについて、ローンアイズスタジオジャパンの実務経験をもとに解説します。 

なぜドローンショーの開催には飛行許可が必須なのか 

日本の航空法では、ドローンショーのほぼすべてが「特定飛行」に該当します。これは、国土交通大臣による事前の許可または承認が必要となる飛行形態です(MLITの飛行許可・承認手続きに関する規定より)。その理由は、この演出形態そのものの性質にあります。 

  • 観客上空での飛行: ドローンショーは観客に見てもらうために行われるものであるため、運航に直接関与せず、かつ特定されていない「第三者」の上空を飛行することがほぼ避けられません。MLITが示す承認申請が必要な飛行形態の一覧によれば、「催し場所上空」での飛行は、承認申請が必須とされる飛行形態の一つです。 
  • 多くが夜間に実施される: LEDライトの演出効果を際立たせるため、ドローンショーの大半は日没後に実施されます。この「夜間飛行」も、MLITの規定において承認申請が必要な飛行形態に含まれます。 
  • 「目視外」飛行に該当する運航形態: ここは誤解されやすいポイントですが、規定上の「目視」とは単に「肉眼で見えている」ことのみを指すわけではありません。操縦者がモニターやFPVゴーグルを使ってドローンを監視している場合や、編隊の一部が建物や樹木の陰に隠れて見えなくなる場合も、「目視外」飛行とみなされ、別途承認が必要になります。ドローンショーで一般的に用いられる中央制御ソフトウェアによる運航方式では、多くのショーがこのケースに該当します。 

これは「任意」の手続きではなく、法律上の義務です。MLITは公式ガイドページで明確に述べています。適切な許可・承認を得ずに飛行させた事業者は、懲役刑または罰金刑の対象となり得ます(具体的な罰則については本記事第8章で解説します)。 

ドローンショーの飛行許可を申請する前に確認すべき事項 

書類準備において多くの事業者が陥りがちな失敗は、会場の実際の条件を十分に調査しないまま、申請書の記入から着手してしまうことです。 

ドローンショーの場合、少なくとも以下の項目については事前に確認しておく必要があります。 

開催場所 

まず、ドローンの離陸、演出飛行、着陸を行う予定のエリアを明確にする必要があります。 

その場所は人口集中地区に該当するか。空港や重要インフラ施設、病院、学校など、飛行が制限される可能性のある区域の近くではないか。 

あわせて、地図や地形の状況を確認し、障害物や高層建築物、安全上の影響が懸念される区域がないかどうかも調べておく必要があります。 

飛行時間 

多くのドローンショーは、光の演出効果を高めるために夜間に実施されます。そのため、夜間飛行に該当するかどうかは、計画立案の段階で必ず確認すべき条件の一つです。 

確認すべきは、プログラムの開始・終了時刻だけではありません。運航事業者は、離陸・着陸にかかる時間、機体点検、リハーサルを行う場合はその時間まで含めて、全体のスケジュールを見込んでおく必要があります。 

飛行方式 

ドローンショーでは通常、あらかじめ設計された軌道と編隊に沿って、多数の機体が一斉にプログラム飛行するよう設定されます。運航担当者が、通常の飛行のように1機ずつ手動で操縦するわけではありません。 

しかし、だからといって運航管理上の要件を省略してよいわけではありません。運航方針、エリア管理、通信途絶時の対応、その他不測の事態への対処方針は、依然としてあらかじめ準備しておく必要があります。 

観客および第三者との距離 

これは、ドローンショーにおいて最も重要な要素の一つです。 

観客エリアは、適切な立入管理措置によって、ドローンの活動エリアと明確に分離されている必要があります。特に、祭り会場、スタジアム、公園、公共スペースなどで開催される場合、参加者の数は非常に速いペースで変動することがあります。 

そのため、安全対策は機体数のみを基準とするのではなく、会場の実際の状況を踏まえたうえで設計する必要があります。

ドローンショーの許可申請に関わる関係機関 

初めてイベントにドローンショーを取り入れることを検討している方にまず知っておいていただきたいのは、許可申請は国土交通省という単一の窓口だけで完結するものではなく、開催場所や実施形態によっては、複数の関係機関が関わってくるという点です。実際には、専門のドローンショー運航会社と組む場合、これらの手続きの多くは運航会社側が代行してくれます。日本国内でドローンショーを手がける会社として、ローンアイズスタジオジャパンは、演出の裏側にある法的な全体像をイメージしていただくために、以下の情報を共有します。 

関係機関  ドローンショー開催における役割 
国土交通省(MLIT)航空局  主管機関。オンラインシステムDIPS2.0(ドローン情報基盤システム)を通じて飛行許可・承認を行う 
所轄警察署  離着陸地点が道路上にある場合や、イベントに伴い交通規制が発生する場合の道路使用許可を担当 
消防  特に多数の観客が集まるイベントにおける現場の安全確保について連携 
自治体・会場管理者  会場が公園や公道など自治体管理の敷地である場合は許可申請、私有地や商業施設の場合は使用に関する同意が必要 
飛行禁止区域に関する規定  MLITが公表する「小型無人機等飛行禁止法」により、国内の重要空港8カ所周辺(空港から概ね300m圏内)はドローンの大きさ・重量にかかわらず飛行が全面的に禁止される 

ここで重要なのは、これらの手続きはMLITへの航空申請とは並行して独立に進める必要があるという点です。飛行許可を取得したからといって、法的手続きがすべて完了したことにはなりません。運航事業者は、各窓口ごとに個別のスケジュールを組む必要があります。特に、開催場所が屋外や海沿いのエリアである場合は、河川法や海岸法に基づく追加の届出が必要になるケースがないかも確認が必要です。あわせて、開催地が人口集中地区(DID)や緊急用務空域に該当するかどうかは、国土地理院の地理院地図で直接確認できます。 

リスクレベルによる「特定飛行」の分類:カテゴリーI・II・III 

MLITの飛行分類に関するガイドページによれば、日本の航空法は特定飛行を、運航に関与しない「第三者」(観客や部外者)との接触度合いに応じて、リスクの高い順にIII・II・Iの3つのカテゴリーに分類しています。 

分類  条件  ドローンショーへの該当性 
カテゴリーI  特定飛行に該当せず、許可申請不要  ドローンショーではほぼ該当しない 
カテゴリーII  飛行エリアへの立入管理措置があり、観客の上空を飛行しない  観客を飛行範囲の外に完全に配置できる場合に該当 
カテゴリーIII  観客の上空を飛行し、飛行エリアへの立入管理措置がない  観客が編隊の真下から直接鑑賞する、大多数のドローンショーが該当 

(出典:特定飛行カテゴリー分類表 — MLIT 

ドローンショーは観客が編隊の下から直接鑑賞するという性質上、日本国内のショーの大半はカテゴリーIII、すなわち最も厳格な要件が課される区分に該当する傾向にあります。ただし、各ショーは会場の実際のレイアウトや観客の配置に応じて個別に評価される必要があります。MLITが定めるカテゴリーIIIの許可要件によれば、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。 

  • 操縦者は一等無人航空機操縦士の資格を保有していること(国内のドローン国家資格制度における最上位の等級) 
  • 使用するドローンが第一種機体認証を取得していること 
  • ショーの特性(ドローンの密度、飛行高度、観客の位置など)に応じたリスク評価計画を策定し、その結果に基づく飛行マニュアルを整備していること 
  • 飛行の全過程を通じて運航管理が適切に実施されていることを確認できること 

ここが申請準備の中で最も念入りな対応が求められる部分であり、資格を有する人員の確保や機体の認証取得には、他の事務書類と比べてより多くの準備期間を要するのが一般的です。 

許可申請時に必要な書類 

DIPS2.0を通じて許可・承認申請を行う際は、以下の書類一式を準備する必要があります。 

書類区分  具体的な内容 
機体情報  適合性証明書(重量・最高速度など)、MLITの機体登録制度を通じて取得した機体登録記号 
操縦者情報  飛行経験、知識・能力、国家資格(一等・二等)の取得状況、蓄積された飛行記録 
飛行マニュアル  MLITが公表する「航空局標準マニュアル」を使用するか、ショーの特性に応じて独自に作成したマニュアルを使用可能 
賠償責任保険証明  人身・物損に対する損害賠償保険。最新の留意点:MLITの最新方針によれば、2025年10月1日以降、総重量25kg以上のドローンは、飛行許可・承認申請時に第三者賠償責任保険への加入が義務化される 
現地調査資料  飛行エリアの地図、障害物の位置、周辺施設の情報(空港・病院・学校などが近接する場合は追加調整が必要) 
飛行形態に応じた追加資料  夜間飛行や目視外飛行の要素がある場合は、それぞれに対応する安全対策を証明する追加資料の提出が必要 

上記の一般的な必要書類に加えて、ドローンショーには第6章で詳しく述べる特有の要件もあります。 

DIPS2.0を通じた申請の流れ 

ドローンショーの飛行許可・承認に関する一連の手続きは、MLITが運営するオンラインシステムDIPS2.0を通じて行われます。これはMLITが公式に推奨している申請窓口でもあり、手順は以下のとおりです。 

  1. 該当する特定飛行の種類を確認する — 予定している開催エリアが人口集中地区(DID)や緊急用務空域に該当するかどうかを、国土地理院の公式地図で確認する 
  2. 各機体を登録する — DIPS2.0の機体登録システムにて登録(1機あたり約900円)。数百機から数千機規模のショーでは、この作業だけでもかなりの工数を要する 
  3. 操縦者情報を登録する 
  4. 飛行許可・承認を申請する — 1回ごとの飛行として個別に申請することも、一定期間に複数のショーを開催する場合は「包括申請」の形式で申請することも可能(MLITの申請ガイドより) 
  5. 審査結果を待つ — 審査過程で、書類に不備がある場合は追加提出や修正を求められることがある 
  6. 許可・承認書を受領する — 紙媒体の受領よりも時間を短縮できる、DIPS2.0上での電子交付を選択することも可能 
  7. 飛行計画を通報する — イベント開催日より前に実施(MLITの飛行計画通報に関するガイドを参照) 
  8. 登録した計画どおりに飛行を実施する 
  9. 飛行日誌を作成・保管する — ショー終了後に実施 

ドローンショー特有の手続き 

単発のドローン飛行とは異なり、ドローンショーには手続きを一段と複雑にする特有の要素がいくつかあります。 

大量の機体登録: 1回のショーで数百機、時には数千機規模となるため、DIPS2.0上で機体を1機ずつ登録する作業は非常に膨大な工数を要します。運航事業者は、開催日から逆算したスケジュールを組み、期限内に登録を完了させる必要があります。 

リモートID搭載義務の免除: 現行の規定では、多くのドローンにリモートID(遠隔識別)機能の搭載が義務付けられています。しかし、大半のドローンショー用機体にはこの機能が標準搭載されておらず、大量の機体に後付けで追加するのは運用上現実的ではありません。そのため、開催エリア・開催時間の範囲内でこの義務の免除を受けるために、「リモートID特定区域届出」を行うのが一般的な対応方法です。 

飛行計画の通報は必須: これは見落とされがちですが、明確な罰則が定められているポイントです。航空法第157条の10により、運航事業者が許可を取得していても飛行前に飛行計画の通報を行わなかった場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。この手続きの詳細は、MLITの飛行計画通報・飛行日誌作成に関するページで案内されています。 

3種類の日誌の作成: ショー終了後、運航事業者は飛行日誌、日常点検記録、整備記録の3種類の記録を作成・保管する必要があります。 

事故報告の義務: 特定飛行に該当するかどうかにかかわらず、ドローンに関連する事故が発生した場合、運航事業者には救護義務があり、MLITの事故報告・救護義務に関するページに基づき、航空局へ詳細を報告する義務があります。

実際の審査期間 — どのくらい前から準備すべきか 

これはイベント主催者が見落としがちなポイントで、準備が慌ただしくなったり、当初のスケジュールから遅延したりする原因になりやすい部分です。 

MLITの申請期限に関する公式ガイドによれば、申請日から飛行予定日までの審査には最低でも10開庁日が必要とされており、書類の追加・修正が発生した場合に備えて、飛行予定日の3〜4週間前までに申請することが推奨されています。飛行予定日が申請日に近すぎる場合(開庁日で10日未満)、書類が補正対象として扱われ、想定外の追加処理時間が発生することになります。 

実務上、手続きに慣れた事業者であれば最低ラインの10開庁日に近いスケジュールで対応できるケースもありますが、初めての開催や手続きに不慣れな場合は、MLITの公式推奨どおり3〜4週間の余裕を確保しておくことで、スケジュール遅延のリスクを避けることができます。 

法制度の面では、2025年3月24日より、手続きの簡素化と審査期間短縮を目的とした制度改正が実施されました。ただし、「10開庁日」および「3〜4週間」という基本的な目安は、本記事更新時点でもMLITの実務上の基準として引き続き適用されています 

許可なくドローンショーを実施した場合のリスク 

必要な許可申請を省略したり、不備のある状態で実施したりした場合、以下のような重大な結果を招く可能性があります。 

  • 許可・承認を得ずに飛行させた場合: MLITの公式な規定により、これは航空法違反にあたり、違反した運航事業者に対しては、違反の程度に応じて懲役刑または罰金刑が科される可能性があります。 
  • 許可を取得していても飛行計画を通報しなかった場合: 航空法第157条の10により、通報を怠った運航事業者には、この違反だけで30万円以下の罰金が科される可能性があります。 
  • 飛行の中止命令などの介入を受けるリスク: 必要な許可・承認を欠いた状態は航空法違反にあたり、原則として所管当局は違反を確認した場合に是正措置を講じる権限を有します。 
  • 企業・団体の信用への影響: 企業やイベント主催者にとって、公開の場で行われるイベントにおける法令違反は、ブランドイメージの毀損につながりかねません。 
  • 事故発生時の賠償責任に関するリスク: 登録した手続きどおりに運航されていない場合、万が一の事故発生時における責任の所在や賠償対応に影響を及ぼす可能性があります。 

安心してショーを楽しんでいただくために — ローンアイズスタジオジャパンが企画から許可取得までトータルサポート 

ここまで見てきたように、飛行カテゴリーの正確な判定、必要書類の準備、大量の機体登録、DIPS2.0を通じた承認申請、そして安全なスケジュールの算出まで、これは決して軽くない法的対応の負担であり、イベントの遅延や法的リスクを避けるためには、最初の段階から正しい理解と対応が求められます。 

これこそが、日本国内の多くのイベント主催者が、すべての手続きを自社で行うのではなく、専門のドローンショー運航会社との連携を選ぶ理由です。日本国内でドローンショーをワンストップで提供する事業者として、ローンアイズスタジオジャパンは、以下のようなプロセスを通じてお客様のイベントに一貫して伴走します。 

ドローンショーを開催する際に必要な許可とは?ルールと申請手順を徹底解説

  1. ヒアリング・ご相談: 演出のコンセプト、伝えたいメッセージ、ご予算、開催予定時期についてお伺いします。 
  2. 現地調査(ロケハン): 技術チームが実際に会場を調査し、空域、障害物、観客の配置を確認したうえで、適用される飛行カテゴリーを判定します。 
  3. 編隊・アニメーションのデザイン: ブランドロゴやキャラクター、イベントのテーマに合わせた光の演出など、ご要望に応じた飛行アニメーションを制作します。 
  4. 書類準備・一括申請対応: 機体登録、DIPS2.0を通じた飛行許可・承認申請、必要に応じた警察・自治体との調整まで、関連する書類一式をローンアイズスタジオジャパンが代行して準備・提出します。 
  5. リハーサル: 本番前に試験飛行を実施し、編隊の精度と実際の安全条件を確認します。 
  6. 本番ショー: 承認済みの飛行計画どおりに本番を実施します。 
  7. 事後手続きの完了: 飛行日誌の作成・保管、開催後に必要な各種報告への対応まで、規定どおりに実施します。 

この一貫したプロセスにより、お客様は上記のような複雑な法的手続きをご自身で調べたり対応したりする必要がなく、イベントの内容や体験そのものに集中していただけます。次のイベントにドローンショーの導入をご検討中の方は、ぜひローンアイズスタジオジャパンまでご相談ください。お見積もりのご依頼もお待ちしております。 

よくあるご質問 

Q.ドローンショーの許可申請にはどのくらいの期間がかかりますか? 

MLITの公式ガイドによれば、審査の最低期間は約10日ですが、スケジュール上の安全を確保するため、飛行予定日の3〜4週間前までに申請書類を準備・提出することが推奨されています。 

Q.ドローンショーには一等無人航空機操縦士の資格が必須ですか? 

 観客の上空を飛行する場合(カテゴリーIII — ほとんどのドローンショーがこれに該当)、MLITの規定により、操縦者は一等無人航空機操縦士の資格を保有していることが必須となります。 

Q.企業は自社で許可申請できますか?それとも専門業者への依頼が必須ですか?  

手続き上は、企業が自らDIPS2.0を通じて申請することも可能です。ただし、大規模なショー(数百〜数千機規模)では、処理すべき書類の量やミスのリスクが非常に高くなるため、実務上は多くの主催者が、スケジュールと書類精度の両面を確保するために、経験豊富な専門事業者との連携を選択しています。 

Q.許可を取得せずに開催した場合、どのような処分を受けますか?  

MLITの規定によれば、適切な許可・承認を得ずに飛行させた場合、懲役刑または罰金刑が科される可能性があります。特に、許可を取得していても飛行計画の通報を怠った場合は、航空法第157条の10により最大30万円の罰金が科されることがあります。さらに、違反が確認された場合、所管当局による介入を受けるリスクもあります。 

日本国内でドローンショーを開催するための許可申請は、MLITによる航空法上の許可・承認に加え、警察、自治体、会場管理者に関わる手続きが重層的に絡み合うプロセスです。入念な書類準備、飛行リスクレベルの正確な理解(特に、資格や機体認証について厳格な要件が課されるカテゴリーIII)、そしてイベント開催日までの十分な準備期間の確保が求められます。 

このプロセスを正しく理解することは、法的リスクやスケジュール遅延を回避するだけでなく、ショーを安全かつスムーズに、期待どおりの形で実現するための基盤にもなります。この一連のプロセスをトータルでサポートしてほしいとお考えの方は、ぜひローンアイズスタジオジャパンまでお気軽にご相談ください。 

本記事は、掲載時点で有効な現行法令に基づき作成されており、国土交通省航空局の公式情報ページを直接参照し、2025年3月24日の制度改正および2025年10月1日施行の新保険規定を反映したうえで、ローンアイズスタジオジャパンの実務経験をもとに構成しています。本内容は参考情報であり、正式な法律相談に代わるものではありません。航空法関連の規定は今後変更される可能性があるため、実施前に必ずMLIT公式サイトにて最新情報をご確認いただくか、所管当局に直接お問い合わせください。